『迫る 2022年、2030年 問題』 !! Σ(゚д゚;)
ここ最近、自動車関連の雑誌に於いて、『2022年、2030年 問題』!! と言うのが話題になっている。( ゚ ▽ ゚ ;)「一体、何の事なのか?」と疑問に持たれている読者も多い事だろう。しかしこれはこれから現実に起こって来るお話しである。(*´σー`) 今現在、この記事をご覧になられている読者の皆さん所有のクルマにETC車載器をお持ちの方も少ならずいらっしゃる事と思う。問題はここからだが、皆さんがクルマの中に取り付けされたETC車載器の設置された時期を覚えていらっしゃるだろうか?最近、新しいETC機器に交換したとか、新規に購入したETC車載器ならまだしも、相当前の旧い規格のETC機器をお持ちの方もいらっしゃる事だろう。実は相当に古いETC機器は、来たる令和04(2022)年03月31日を以って終了となり、翌新年度の04月01日以降からは、使用出来なくなるからだ。Σ(゚д゚;) 以前にもこのSiteでもご紹介したが、平成17(2005)年11月30日を起点にして製造されたETCを含めた電波を発射する全ての通信機器が非合法に指定されるからである。所謂、『スプリアス問題』である。(b^-゜) スプリアスとは指定された電波の周波数の範囲でも上限枠及び下限枠で、この間にきっちりと収まっているのが理想であるが、アナログ電波の特性であるが故、若干の逸脱許容値の範囲が法律で明記されていたため、これまで合法的な運用が出来て来た。しかしこれが令和04(2022)年12月01日からは、電波をデジタルへの移行化に伴ってその逸脱許容値がかなり厳しくなり、これに合致しない全ての無線通信機器は、非合法=アウトと言う事になるのだ。( ̄□ ̄;) 現在の電波法の規格は、平成17(2005)年12月01日から適用され、2年の経過措置期間を経て、平成19(2007)年12月01日から全面適用されたものである。旧スプリアス規格で認証を受けた無線設備は、令和04(2022)年11月30日までは延長使用出来る、猶予期限が設けられていたが、いよいよその猶予期限が迫って来たと言う事である。ヽ(*'0'*)ツ ETC車載器も、当然無線設備のひとつであり、旧スプリアス規格のETC車載器は、この延長利用期限の影響を受けるという事になるのだ。翌、令和04(2022)年12月01日からは旧規格のETC車載器が使用出来なくなる。電波法の一部改正の適用開始からもう10数年が経過しており、それ以前のETC車載器を今も使っているというケースは少ないとは思うが、現在使われている数多くのETC車載器の中でも『2022年 問題』の影響を受けてしまう機種はごく一部発生する可能性があると予想される。国土交通省高速道路課の担当者は「平成19(2007)年以前のETC車載器については『2022年 問題』の影響を受けるかどうか、個別にメーカーへ問い合わせる様に」という趣旨の説明をしている。因みに、平成19(2007)年以前に発売されたETC車載器であっても、その多くは現在の電波法に則って対応したものとなっているため、平成14(2002)年11月以降に発売開始された機種が『2022年 問題』の影響を受ける可能性はまずないと言って良いだろう。(-。-;) 旧スプリアス規格の機種も再測定により新スプリアス規格に合致しているのであれば、「再認証」する事も進められているとの事だ。しかし「それでも、どうしても心配だ。」と言う読者の皆様で『今現在使っているETCがかなり古い機種なのか、どうなのか全く分からないし心配だ』という場合は絶対に素人判断等はせず、メーカーのホームページの他、カーコーナー専門店や車を購入したディーラーへ遠慮せずに、早めに問い合わせた方が良い様である。(b^-゜) これが電波法が改正されてからも全然対応していないETC車載機器を利用するという事は、明らかな電波法違反行為となり、取締りで発見されるとETC機器はその場で即時、司法預かりの没収。違反容疑が判明すると違反者は刑罰を受けなければならず、刑罰内容は『1年以下の懲役または、100万円以下の罰金』となる上に、更に公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は悪質妨害行為とみなされ、『5年以下の懲役または、250万円以下の罰金』と言う非常に重い刑罰が科せられる可能性があり、「そんなの聞いた覚えはない。知らなかったから見逃してくれ」では時既に遅しで、相済まされない重大な事案になるため、呉々も注意された方が良いだろう。( ̄□ ̄;)!! 何事も早め早めに後手後手にならない様に、確認・対処を行なう必要があると言う事である。。(b^-゜) ETCの『2022年問題』は、法律的な側面での問題なので、影響は微小かも知れないが、問題は次の令和12(2030)年に起こるとされる『2030年 問題』である。『2022年 問題』は、少数の所有者にしか影響がないものの、『2030年 問題』は非常に多くの所有者が対象になりそうだ。その最大の理由は、ETCシステムの『セキュリティ規格』の影響によるものである。Σ(゚д゚;)『2030年 問題』の要因として大きく変わるのは『高速自動車国道法』『道路整備特別措置法』『個人情報保護法』等、様々な法律が関与し、個人情報保護法絡みのセキュリティ面でもETCの規格変更がなされると言う事である。現状では『旧セキュリティ規格』のETCのままでそのまま使えるが、国土交通省は『昨今の情報機器の能力向上に伴うセキュリティ脅威の増大への備えとして、セキュリティ機能を向上させる』として、遅くとも令和12(2030)年頃までには、セキュリティ面での新規格を施行する予定だと言う。つまり令和12(2030)年には『新セキュリティ規格』しか使えないように変更すると言う事で、即ち偽造・改竄及び不正利用防止対策を講じると言うのが、所謂『2030年 問題』であるのだ。(b^-゜) 仮にもしETCに重大なセキュリティ問題が万が一発生した場合、『旧セキュリティ規格』のETC車載器が使えなくなる日が、令和12(2030)年よりも前倒しになってしまう可能性も十分に有り得るとの事だ。施行されると『旧セキュリティ規格』のものは全く使用出来なくなるため、『新セキュリティ』対応のETC車載器を確実に装着しなければならなくなる。従って「旧規格でも令和12(2030)年まで問題なく使える」と言った安易に考えるのは禁物な様である。( ゚ ▽ ゚ ;) 万が一、そういった最悪の事態を第一前提に考えて早め鉄則の措置を講じられた方が良いと言う事である。(・_・;) 何れにせよ、2022年及び2030年に起こり得る各問題で、クルマを所有され、これらのETC機器をお持ちの方で、特に旧規格での法的効力終了間際ギリギリになって、新しい法的規則に則った機器を更新しようとしても「在庫がない入荷待ち」と言う事は、100%近い確率で起こり得る事態となり、新しい規則が施行されたのを承知で「面倒くさいから黙って使ってしまえ」の考えで、旧規格を黙って使ったら法律違反の現行犯もしくは、適用除外の門前払いを食らう事になるので、この点は厳粛に受け止めないといけないだろう。((>д<)) ざっとご紹介してきたが、これらの内容をご覧になり、タメ息かつ動揺をなされた読者も多い事であるが、しかし何れにせよクルマを所持かつこれらの搭載機器を利用されているユーザー諸氏にとっては、この2点は必ずクリアをしなければならない問題であると言う事は、肝に銘じて置く必要があるだろう。(´・н・`) とにかく迫りくるこの二つの問題、早めに対策を講じて、新しい法的規則及び対策を取って頂き、安心してその日が迎えられる様余裕を持って対処して頂きたいものである。(b^-゜)
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【お知らせ】以前、当 Siteに於いてこれに関連する事項のBlogがございますので、参考文献としてご参照下さい。今回のETC機器関連の旧電波法規格による使用制限は、クルマを所有されている全ユーザーのみを対象に標的にしているものでは決してありません。国内に於ける官公民及び無線従事要免許保持者、免許取得不要対象者を一切問わずに適用されるものです。防災無線、警察無線、鉄道無線、放送関係、業務用連絡無線、アマチュア無線、移動通信機器(携帯電話)、特定小電力無線機等、電波を発射する全ての旧スプリアス機器が規制の対象となります。つまり従来のアナログ波での電波発信は、特例で認められたものを除き、全て停波となります。今後はデジタル波のみしか電波の送信は出来ません。この点を重々踏まえながらお読み下さい。( *v ◡ v* )
『平成34(2022)年11月30日を以って、完全終了か? 』( ̄□ ̄;)
(一般や業務も含め、高速道路の利用率は日に日に高くなっている。)
(一般通行券に摂って替わり、最近何かと利用者が増えてきたETC利用者専用レーン。ここ最近、全国各地の高速道路でのICやスマートICでの改修工事による一時閉鎖。目撃された方も多い筈。その理由は、これから先に起こり得る、2022年、2030年の二つの問題に対処するための改修工事である。)
(令和04(2022)年12月01日から施行される新スプリアス規格対応の電波法の規則改正に伴い、同年11月30日まで合法扱いだった、旧スプリアス規格のETC機器は翌日から一転して、非合法無線機器、取締りの対象となり各高速道路の料金所エリアにあるETCレーンは一転して通過出来なくなる。ここで皆さんのクルマに、今備え付けられているETC機器は新しい電波法の規格基準に合格しているか?今一度、確認を!万が一、新しい電波法規格基準に対応していないETC機器は、使用期限ギリギリでの交換では、『在庫なし暫く入荷待ち』の恐れが出る可能性は大だ。何事も余裕のあるうちに早めに新しい電波法基準に合致した機器に更新を…。)
(令和04(2022)年12月01日からは、新スプリアス規格に適合したETC機器のみしか利用出来なくなる。但し、旧スプリアス式のETCでも新スプリアス式に合格「再認証」されているものは、そのまま新電波法施行後も引き続き使用は出来る。自分で分からない場合は、とにかく曖昧にはせず、早い段階で製造メーカーやディーラー、カーコーナー専門店へ遠慮なく聞く事が一番だ。これを知らずにそのまま放置して「見つからないから」と高を括って旧スプリアス機器をそのまま使用すると、取締りで一転して電波法違反容疑または現行犯で処罰され、実刑及び百万単位の罰金を納付するハメになる。道路交通法違反による軽微な罰金刑では相済まされない。電波法を甘く見ると飛んでもない高い代償が付く事は、肝に銘じて置いてた方が良い。その様な憂いき目に遭わないためにも、とにかく新しい電波法の法律基準に適用されるETC機器に早めに交換する事が鉄則。)
(令和12(2030)年になると、今度はセキュリティ規格の変更問題が発生する。現在のETC機器は、旧セキュリティ規格が殆どのため、この年になると現在のETC機器の多数は使用不可能になる。)
(令和12(2030)年に新たに起こる、セキュリティ規格問題。新しい電波法の規格基準に合致していても、旧セキュリティ規格では、『2030年 問題』で門前払いになる。新セキュリティ規格の機器が登場したら早めの更新が必要になる。)
(新セキュリティ移行の背景には、情報機器の能力向上に伴うセキュリティ脅威の増大への備えとして、セキュリティ機能を向上させ、ETC機器利用者の個人情報保護等も含め、偽造や改竄、不正利用を防止する観点もある。)
(車載管理番号の頭の数字で、新セキュリティ機器か旧セキュリ機器か判別が出来る他、ETC本体のマークで判別が可能だ。)
(新セキュリティ対応のETC機器判別。黄色枠の指摘項目に『●●●』マークが付帯されていれば、新セキュリティ対応のETC機器のため、そのまま継続して使用は可能となる。)
(「ETCカード2.0型」に対応した≪左≫、新セキュリティ機器。旧セキュリティ機器のDSRC ETC機器と「■」マークが付いている旧セキュリティ機器は、セキュリティ改変により今後使用出来なくなる。マーク種別によって新セキュリティ規格に対応しているのもあるので、今一度の確認が必要だ。)
JG7MER / Ackee
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