『原動機付自転車の定義、大きく変更へ』 !! (o-´ω`-)ウムウム

以前からウワサされていた、50ccクラスの原動機付自転車生産終了に伴う事案案件。今年、08月30日に警察庁から道路交通法施行規則の改正案が発表された後、09月28日まで意見を募るパブリックコメントを行なった後、国会で可決承認され、所謂、『新基準原動機付自転車(以下 原付)』に関する改正法令が公布された。これまで、125ccの原付二種バイクの出力を抑えたモデルも、50ccの原付一種と同等の扱いに成ったからである。只、ルール作りの足並みが揃わなかった事で、不都合が生じる可能性もある。排気量50ccのエンジンを搭載したバイクが販売出来なくなる事を前に、国土交通省と警察庁が先般11月13日に『新基準原付』に関する改正の同時発表を実施している。オートバイメーカーに取っては、規格に適合する車両の型式申請が可能となり、ライダーに取っては原付免許で、新基準原付の運転が可能に成るからだ。新基準原付は、排気量125cc以下のエンジン最高出力を4kW以下に抑えたモデルが該当し、排出ガス規制の強化により排気量50ccエンジンの製造が不可能になる対策として、こうした125ccエンジンを搭載した車両の一部を『原動機付自転車』=50ccエンジンバイク=と同等に見做す制度改正がそれである。但しこれを実施するためには、次に掲げる3つの法的な改正が必要不可欠であるからだ。

国土交通省による車両に関するルール改正

警察庁による原付バイク運転に関するルール改正

総務省による軽自動車税の課税に関するルール改正

以上、3つの法律改正が必要不可欠なのである。

先ず、今回の、国土交通省と警察庁の公布に因って、車両規格と運転ルールについて改正内容が確定したものの、両監督省庁での施行日(実施日)には違いがある。国土交通省 物流・自動車局が公表した道路運送車両法省令改正に関しては、法律公布と同時に施行された。このためバイクメーカーは、11月13日から希望すれば型式申請が可能と成ったからだ。

改正のポイントは次の3点である。

(1):「総排気量が 0.050Lを超え 0.125L以下であり、かつ、最高出力が 4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加する。

(2):(1)の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

(3):(2)の新たな第一種原動機付自転車のエンジンについては、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させる。

(2)と(3)は、最高出力を表示する対象が車体かエンジンか、という違いである。

では、警視庁はよくても、総務省はどう言うのか?と言う疑問点が残る。今回警察庁は、道路交通法施行規則の一部を改正し、50cc原付の事を道路交通法では「一般原付」と呼ぶ。この規定に付いては今回の法律改正で次のように改めた。

■ 排気量については、0.050ℓ(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が4.0kw以下の原動機を有するものにあっては、0.125ℓ)。と規定され、これにより、原付の運転が可能な運転免許の所持者は、原付以上の運転免許を所持していれば、付帯免許でも新基準原付のバイクを運転する事が出来る。

但し警察庁の場合、改正内容の発表が今年の11月13日であるが、この内容の施行日は新年度に中る来年04月01日からの施行なのである。国土交通省の施行日が公布日と同日なのは、オートバイメーカーの車両製造に配慮したものと思われる様だ。また、警察庁の法律施行日は、車両の供給を前提にした交通ルールに成っているためである事が伺える。最後に前出した3つ目の課題である課税ルールの改正は、総務省が軽自動車税で定められた排気量区分(種別割)の変更について、法律の改正が必要であると判断したため、国会議員が関係する税制改正の方針が示される事が必要に成ったからだ。経済産業省と共に、国交省と警察庁が求める税制改正要望は、その他幅広く国民生活に影響する多くの税制改正要望と一緒に検討されるため、運転が可能になる来年04月01日までに決定する見通しは立っていない。50cc原付と、その他の原付での課税額の差は僅かだが、排気量制限が改められないと、地方自治体が運営する駐輪場等に、新基準原付が駐車出来ない可能性が生じて仕舞う恐れがある。今回のやや混乱めいた内容ではあるが、もう一度説明を掻い摘んで要約すると成ると、「今現在=既存の125ccまでのバイクには、原付免許で乗れると言う事ではなく、飽く迄で新しい基準である『出力が4kW以下に制限した125ccまで』に適合した新しく登場するバイクに乗れると言う事である。では何故こんな現象が今起こっているのか?これには令和05(2023)年12月に警察庁が発表した『二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会 報告書』に記載があるのだ。現在公道を走行出来る50ccのバイクの生産が相次いで終了している理由として、来年 令和07(2025)年11月以降生産のバイクに課せられる、『新しい排ガス基準への適合』という問題が大きく圧し掛かり、現在使用されている原付での適合が難しいからであるからだ。50ccの国内販売台数も昭和55(1980)年当時の198万台から、今年 令和06(2022)年は、13万台まで大きく減少して折り、嘗ての様に50ccのバイクが沢山売れている状況では無くなって来ている。その様な状況の中で、元々単価の安い50ccのバイクを排ガス規制に合わせるための開発費用が、捻出出来ないと言うのがそのひとつに挙げられる。具体的には、排ガスをクリーンにする装置である『触媒(しょくばい)』を動作させるためには、ある程度の高い排ガス温度になる必要があり、排気量の少ない50ccでは温度が高くなるには、逆に時間が掛かり過ぎて仕舞い、規制を満たす事が困難になる。仮に規制に適合させるにしても、今度は逆に開発費が掛かったり、排ガス対策機器を装備したりでバイクの価格が上昇すれば、本来手軽なはずの50ccバイクが手軽で無いものに也かねないからだ。 その一方で、50ccのままで、設計最高速度を下げて新しい排ガス基準の適用外にする方法もあるとされている。現在の一般公道での最高速度は60km/hであるが、制限速度が30km/hの原付ならもっと下げても良いと思うかも知れない。しかし、設計速度を逆に下げた場合、今度はパワーが無くなり急な坂道が登れないバイクに成ると、メーカー側はこの様に説明しており、それでは、せっかくエンジンが付いている意味が無くなって仕舞う恐れがあるからだ。この様な事から、新しい排ガス基準への適合という問題が大きく圧し掛かり、来年 令和07(2025)年11月以降からの、50ccのバイクの新たな製造が出来なくなり、手軽な原付免許や原付が乗れる普通自動車免許で乗れるバイクが製造出来なくなる恐れがあったからだ。そこで、全国オートバイ協同組合連合会と日本自動車工業会双方から出された提案は、125ccまでのバイクに対して現在の50cc相当である『4kWの出力制限』を設けた新しい原付バイクとしての基準を作る事で合意し、これが今回のルールに改正に至る起因と相成った事である。この方式であればこれまでの既存の125ccまでのバイクのメカニズムの多くを流用出来る他、排ガスの温度をすぐ高くすると言う事も出来るメリットもあり、試作車による検証を経て、運転に関する問題は無さそうと言う事が、警察庁から発表された『二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会 報告書』に記載された、いわば新しい原付に対する新ルール基準の骨格である。

既に国内での50ccの原付バイクの生産を終了を宣言している自動車会社では、「令和07(2025)年11月までに生産終了したとしても、実際に売れ残ってしまうと、公道で走れないバイクが出来て仕舞う事にも也かねないため、かなり早い時期に新基準適合バイクの受注を締め切り、11月前までに確実にユーザーに納められる台数だけ限定生産と言う事が考えられる。」とこの様に話している。更に 「もし現在の50ccバイクを、新車で手に入れたいと成った場合には、一刻も早く販売店に問い合わせた方が良いでしょう。只、新基準の原付バイクの方が使い易いバイクになる可能性がある事も忘れては成りません。また既に製造されたバイクであれば、令和07(2025)年11月以降に、乗れなくなると言う事はありません。中古車の50ccバイクは後からでも入手して乗る事は可能です。」とこの様に話している。何れにしても環境に即応したモーターエンジンの開発は、何処も共通の課題をクリアしなければ成らないが、特に原動機付自転車に関しては、これまで定義が長い間の習慣で、それほど影響はなかったものの、これまでの道路交通法の制度上では、現在の原付に関する状況に照らし合わせると時代に沿ぐわない状況に成ってしまったのは確かな様である。何れにせよ、これも時代の流れとして、現在は環境に配慮した風潮が常識と化した現代。昭和の昔の様な、排ガスを撒き散らして公道を走るのが当たり前の常識は通用しない時代に成っている事は確かで、原動機付自転車の公道に於ける様々な法的定義は、もはや旧的法律に縛られた時代遅れと言わざるを得ないのは、目に見えて分かる状況に成って来ている事は確かな様だ。

(日本国内で長らく愛されて来た、原動機付自転車=原付。ここに来て、これまでの原付に於ける定義が変わる事になる...。)

(大手自動車メーカーでこれまで製造販売されていた、原付バイクも50cc以下仕様は、排ガス規制の煽りで、相次いで製造終了へ…。)

(平成28(2016)年から、排ガス規制に則って、これまでは何とかクリアして来た、50ccクラス以下の原付バイクであったが、令和02(2020)年から、更に厳しい排ガス規制に入った。しかも50cc以下に対する排ガス規制対策の猶予期間も今年度末まで。これ以上の先延ばしは許されない事から、自動車メーカー車製造の原付50cc以下は相次いで生産終了する事に…。)

(原付に於ける新しい法律的定義は、この様になる。免許と原付に於ける規制区分は従来通り変更はないが。車体に於ける排気量が変更される。新しい定義に則って製造された車輛であれば、原付としての定義は合法として認められるが、今現在現存している定義での車輛では、新年度からは、従来の50cc原付は、使用が難しく成りそうだ。)

(現在の、125ccバイクは、排気量も含め小型自動二輪に該当する。従って新基準による排ガス規制に対応した現存の125ccバイクは、これから新しく登場する新基準のバイクと共に、原付としての使用が認められる。従来の50ccバイクは今後規制対応困難に成り、運用も難しくなる。)

(街中で見掛けてきた、50cc原付バイクも間もなく生産終了と共に、公道から姿を消す事になる。)

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